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■ 東京圏から移住される方へ「移住支援金」のお知らせ

「移住支援金」とは?

東京23区(5年以上在住者または5年以上通勤者)から会津若松市へ移住し、福島県が運営する就職マッチングサイト「Fターンサイト」(※1)に掲載された「移住支援金対象求人」に就職した方へ、移住支援金(2人以上の世帯は100万円、単身の場合は60万円)を支給します。なお、起業した場合でも移住支援金の支給対象となる場合があります。

移住支援金チラシ(内閣府)

移住支援金チラシ(福島県)

※1 Fターンサイト
福島県が運営する就職マッチングサイト。2019年7月1日から運用を開始しています。対象求人は順次公開されますので定期的に確認してください。こちらからFターンサイトに移動できます。

 

対象者(支給要件)

【移住元に関する要件】

次に掲げる事項のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)会津若松市へ住民票を移す直前まで、連続して5年以上、東京23区に在住していた方。

(2)会津若松市へ住民票を移す直前まで、連続して5年以上、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の条件不利地域を除く。※2)に在住し、東京23区に通勤(※3)していた方。

※2 条件不利地域

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※3 東京23区に通勤

連続して5年以上、雇用保険の被保険者、または、個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

 

【移住先に関する要件】

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)2019年4月1日以降に、会津若松市へ転入したこと。

(2)移住支援金の交付申請時において会津若松市への転入後3ヵ月以上1年以内の期間であること。

(3)会津若松市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思があること。

 

【就業に関する要件】

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)就業先が、福島県のマッチングサイト(Fターンサイト)に、移住支援金の対象として掲載する求人情報に応募し、新規に採用されたこと。

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づき、上記(1)に掲げる企業等に就業し、かつ、移住支援金の申請時において3ヵ月以上継続して在職していること。

(3)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(4)上記(1)の求人への応募日が、福島県のマッチングサイト(Fターンサイト)に求人情報が掲載された日以降であること。

(5)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること。

(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(7)就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 

【起業に関する要件】

次の事項を満たすこと。

・福島県が実施する福島県起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

(2019年の起業支援金の応募は終了しました)

 

【世帯に関する要件】

世帯員のいずれも、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)移住元において、移住支援金申請者を含む2人以上の世帯員が、原則、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

(2)移住支援金の申請時において、移住支援金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。

(3)移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2019年4月1日以降に、会津若松市へ転入したこと。

(4)移住支援金の申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、会津若松市へ転入後3ヵ月以上1年以内であること。

(5)移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請方法

(1)就業した日から3か月以内に、「移住支援金交付対象者登録届出書(第1号様式)」および「福島県移住支援事業(移住支援金)にかかる個人情報の取扱い」を提出。

※起業の場合は、起業支援金の交付決定後すみやかに提出。

(2)就業した日から3か月経過し、会津若松市へ転入し1年以内に、「移住支援金交付申請書兼実績報告書(第2号様式)」および「移住支援金の交付申請に関する誓約事項」、「就業証明書(移住支援金の申請用)(第3号様式)」を提出。

※起業の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内かつ会津若松市に転入してから3ヵ月以上1年以内。

申請期間

2019年度の申請期間は2020年2月20日までです。 なお、申請ができる時期は、上記「対象者(支給要件)」の要件を満たした日以降となります。

※申請状況によっては、上記期間前に受付を終了することがありますので、ご了承ください。

申請書類

【全員が提出が必要】

【第1号様式】移住支援金対象者登録届出書(Excel/18KB)

【第1号様式の別紙】福島県移住支援事業(移住支援金)に係る個人情報の取扱い(Word/15KB)

【第2号様式】移住支援金交付申請書兼実績報告書(Excel/19KB)

【第2号様式の別紙】移住支援金支給の交付申請に関する誓約事項(Word/17KB)

・移住先の住民票の写し

※世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯全員分。

・移住元の住民票の除票の写し、または戸籍の附票の写し

※会津若松市へ転入する直前5年間の在住地が確認できる書類。世帯向けの金額を申請する場合は、同一世帯であったことが確認できること。

・写真付きの身分証明書の写し

・振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し

 

【東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた方のみが必要】

・連続5年以上就労の証明書類※以下の書類

〈雇用保険の被保険者として雇用されていた場合〉

・移住元で就業していた企業等の退職証明書等

・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)

〈法人経営者または個人事業主だった場合〉

・開業届出済証明書その他移住元での事業所所在地を確認できる書類

・個人事業等の納税証明書その他移元での事業所開設期間を確認できる書類

 

【就業による申請の方のみ必要】

【第3号様式】就業証明書(移住支援金の申請用)(Excel/15KB)

【起業による申請の方のみ必要】

・福島県が交付した起業支援金の交付決定通知書

移住支援金の返還

次のいずれかに該当する場合、交付した移住支援金を返還していただきますので、ご注意ください。

【全額返還】

・虚偽の申請等をした場合

・移住支援金の申請日から3年未満に会津若松市から転出した場合

・移住支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

【半額返還】

・支援金の申請日から3年以上5年以内に会津若松市から転出した場合

その他

【事前相談】

移住支援金の申請を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

≪会津若松市地域づくり課≫

電話:0242-39-1202

メール:shinko@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

【交付要綱】

会津若松市移住支援金交付要綱(PDF/99KB)